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住所の色々
■日本における定義と取扱い
日本では通常、「○○県△△市□□2番3号」のような形で記載されます。丁目も□□に含まれ「銀座一丁目」のように漢数字で表示するのが正しい表記です。
行政実務上、住民票がある場所を「住所」、住民票はないが実際に居住している場所を「居所(きょしょ)」と呼ぶことがあります。
法人の場合は、定款もしくは当該法人の決議体により定められ登記された主たる事務所(法人の場合)が住所です。会社の場合は、主たる事務所を、とくに「本店」と言います。
個人の場合は、b:民法第22条~第24条に根拠があります(2004年(平成16年)の民法改正前はb:民法第21条から民法第24条まででありましたが、改正により、かつての民法第22条と第23条とが現在の民法第23条の第1項、第2項にまとめられ、かつての民法第21条が民法第22条となりました)。
■民法上の住所
各人の生活の本拠を指します(b:民法第22条)。複数の場所を生活の本拠としている場合は、それぞれが民法上の住所となります。
債務の履行地(b:民法第484条)、民事訴訟の管轄(民事訴訟法第4条)などは、この住所により定まります。
ある行為について仮住所を選定した場合は、その行為に関しては、その仮住所を住所とみなします(b:民法第24条)。住所が知れない者、日本に住所を有しない者については、居所を住所と見なします(b:民法第23条)。居所とは、継続して居住しているものの生活の本拠というほどその場所との結びつきが強くない場所のことです。
生活の本拠としての住所の成立要件は法域により異なるため、 国際私法において住所地を連結点とするのは適当ではないという問題意識がありました。そこで、常居所という概念が採用されるに至りました。
住民基本台帳法により、市町村(特別区を含む。以下同じ)は住民票を備えており、国内在住の日本人は原則として全員いずれかの市町村で住民票に記載されています。複数の場所を生活の本拠としている者はそのうちのいずれか一つを住所として住民登録されることになります。
住民票を元にして、課税・国民健康保険などの行政事務が行われます。選挙人名簿も住民基本台帳を元に作成されます(公職選挙法)。
マスメディアの報道などで、しばしば住所不定という表現が使われることがありますが、これは必ずしもホームレスであることを意味するものではありません。住所不定という状態の原因としては、引っ越しても住民登録を移すのを怠り、しばらくして前の住民登録地の住民登録が職権消除で削除されて、結果として住民登録がどこにもなく、住所不定となったケースが最も多いのです。
